【全体像が重要】消費税や法人税等の処理をふくしままさゆき先生の動画で学ぼう!
こんにちは。まねきねこ(@lucky_cat_037)です。
この記事では、簿記YouTube界で不動の地位を確立されているふくしままさゆき先生(@boki_law)が税金について解説されている動画について、僕の独断と偏見で重要ポイント3選を解説していきます。
実生活において消費税や所得税、住民税を納めるのと同じように、企業も税金を納めます。企業における税金は計上や支払いの処理が複雑ですが、先生の動画ではまず概要をしっかりと解説されるため、全体像をイメージしてから学習を進めることができます。
この記事では気になったポイントをすぐに確認できるように、重要ポイントを動画の該当箇所へのリンク付きで紹介しています。リンクをたどりながらこの記事を読むことで税金の理解度が上がり、無料のYouTubeとこの記事だけで十分な知識を得ることができます。
簿記の勉強法について悩んでいる方は、YouTubeでの勉強を考える良い機会にもなりますよ。
勉強方法に悩んでいる方はこちらの記事をチェック!ふくしままさゆき先生のYouTubeをおすすめする理由もしっかり書いてあるよ!
この記事では、下記の動画について解説していきます。
また、本文中の【12:34】などは動画の該当箇所へのリンクとなっているので、ぜひご活用ください。
※新しいタブもしくはアプリでYouTubeが開きます。
先に結論を書いておきます!僕が考える、今回の動画の重要ポイント3選は以下のようになります。
- まねきねこが思う重要ポイント3選
- ①最初に税金の全体像を解説
→どんな種類の税金があるのかを最初に把握できる
②消費税の処理を仕組みから学べる
→個人の支払う消費税がどうなっていくか理解できる
③法人税等の処理を流れに沿って解説
→計上、支払い、中間納付と順に学ぶことでイメージがつきやすい - 簿記三級の税金をもれなく理解できる教材
- 特に消費税や法人税等はこの動画で仕組み・流れからしっかり理解しておこう!
さて、本題に入る前にここで軽く自己紹介をさせてください!
- 完全未経験から約2ヶ月の独学で簿記2級を取得
- 1級の勉強をする中で2級までの勉強がただの暗記だったと気づき、同時に簿記の楽しさに目覚める
- 簿記の勉強に悩んでいる方々の力になるために、簿記の深く楽しい理解を助けるブログ作成を目指している
- 妻と息子の3人家族
- 一緒に挑戦し続ける仲間を募集中!
詳しい自己紹介はこちらの記事をご覧ください!
税金って色々あってややこしいよね。「どんな種類の税金があるのか」からしっかり理解していきたいな!
今回紹介する動画では、簿記三級で学習する税金の全体像が学べるよ。特に重要な消費税、法人税等についてはしっかり深掘りされるのでおすすめ!
重要ポイントを3つ解説
この動画ではまず簿記三級で学ぶ税金の全体像について解説され、その後に特に重要な消費税や法人税等について深く解説がされていきます。
個人と同じく企業においても税金は色々な種類があり、複雑です。まずは全体像を抑えることで、今何を学習しているのかをイメージしながら進めていくことができますね。
それでは確認していきましょう。
①税金の全体像を解説
まずは簿記3級を学ぶ上で知っておくべき税金の全体像について把握します。【0:23】
どんな種類の税金があるか、つまり何にかかる税金があるかをここで先に確認しておきましょう。具体的には以下の3種類の税金になります。
- モノを購入・消費するとかかる税金
- 消費税
不動産取得税
自動車取得税 - モノを所有・使用しているとかかる税金
- 自動車税
固定資産税 - 儲けにかかる税金
- 法人税等(法人税・住民税・事業税)
※企業にかかる
所得税、住民税
※個人にかかる
この動画では赤字の税金を学んでいきますよ。
これで簿記三級における税金の全体像を掴むことができました。ここからは個別の税金、特に消費税と法人税等について深く学んでいきます。
それではまずは消費税から学んでいきましょう。
②消費税の処理を仕組みから学べる
最初に学ぶ税金は消費税です。消費税と言えば、最も身近な税金と言ってもいいでしょう。ただしよく考えてみると、普段支払っているけど仕組みを考えたことはないという人がほとんどではないでしょうか?
消費税に限った話ではありませんが、簿記を学ぶ上では仕組みの理解が重要です。この動画で消費税について仕組みから学習していきましょう。
ただ仕訳を教えるのではなく、どのような仕組みになっていてなぜこのような処理をするのか?を伝えてくれるのが先生の動画の魅力ですね。
消費税とは?まずは概要を学ぶ
さて、消費税とは何か一度確認をしてみましょう【1:21】
以下は国税庁のホームページにある「消費税のしくみ」というページから引用しました。
重要なポイントは1文目なので、一度読んでみてください。
・消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。
・消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して、広く公平に課税されますが、生産、流通などの各取引段階で二重三重に税がかかることのないよう、税が累積しない仕組みが採られています。
・商品などの価格に上乗せされた消費税と地方消費税分は、最終的に消費者が負担し、納税義務者である事業者が納めます。
・消費税が課税される取引には、併せて地方消費税も課税されます。
ポイントは、「何かを購入する際にかかる税金だということ」「消費者が負担し事業者が納付するということ」この2点になります。
ここを確認した上で、動画での解説を確認していきます。
動画では具体例を挙げて説明されます。まずは僕たちのような消費者が購入する取引から考えていきましょう。
例えば僕たち消費者が300円の商品を購入する場合ですが、商品代金300円に消費税30円を追加して330円を支払いますよね。消費税のイメージといえばこれくらい、という方がほとんどではないでしょうか。
しかしこれは購入者側の処理のみを考えています。
みなさんが学んでいる簿記は企業の会計についてですね。そこで次に、先ほどの取引があった時の企業側に注目してみましょう。
企業側は商品代金300円に追加して消費税30円合わせて330円受け取ることになります。この消費税分ももらえるかと言ったら、もちろんそんなわけはありません。
受け取った消費税はあくまで税金なので、企業には購入者から受け取った消費税を税務署に納付する義務があるんですね。
ここが先ほど引用した消費税の仕組みにある、「消費者が負担し事業者が納付する」という言葉の意味になります。
でも実は、考えるべきことはそれだけではなく、以下のことを考える必要があるんです。
30円預かったんだからそれを全額納めるんじゃないの?と思うかもしれませんが、そうではありません。
ではどうするか?ここからは、「そもそもその商品を企業が仕入れた時の取引はどうなっていたか?」を考えてみましょう。
仮にこの商品の仕入れ値が200円だったとすると、仕入れる時に消費税20円を追加して220円を支払っていたことになりますよね。つまり、この商品に関する取引で既に消費税を20円分支払っていたんですね。
それなのに、消費者から受け取った消費税30円をさらに納めるとなると、それは納めすぎです。先ほど学習したように、事業者である企業は消費税を納付する義務はありますが、あくまで負担する義務は消費者にあります。
そこでこの企業の立場では、「この商品の仕入と販売において先に20円支払っていて後から30円受け取った」ということで、今企業の手元には差額の10円が残っている、と考えます。
そしてこの差額の10円を企業は税務署に納税することになるんですね。
そして実は、さらに仕入先の会社も同じようなことをしています。「受け取った消費税と支払った消費税の差額を納める」ということが順番に続いていくんですね。
これが繰り返されていった結果、消費者が支払った30円分が税務署に納められることになります。
負担するのは消費者、納付するのは事業者ということをしっかり覚えておきましょう!
また、このような税金は間接税と呼ばれます。企業が納付するけど負担しているのは消費者なので、間接的に納付するためですね。
仕組みはわかったけど、それを計算するのって大変すぎない!?
そうです。ここまででは一つの商品の仕入れと販売にのみ注目して消費税を考えてきましたが、もちろん企業において取引はたくさんあります。それら一つ一つについて差額を確認して消費税を納めるのはとても大変ですよね。
そのため、一つ一つの商品に対する消費税を確認して差額を納める必要はありません。
たくさんの取引を行うのに伴い一年間消費税をたくさん払って、たくさん受け取って、最後にまとめた差額を納めるという処理をします。
もちろん商品の仕入れ以外で何かを購入する際にも消費税を支払っています。例えば固定資産の購入などですね。
そのような場合は支払いだけ行って、受け取りはないので注意が必要です。これらは企業が最終消費者だと考えればいいですね。
これらの取引も含め、年間の消費税の支払額と受取額を比較し、差額を納付するということになります。
取引ごとじゃなくて、全部まとめて計算すればいいんだね。それなら安心!
ちなみに動画では説明されていない上、まず出てくることもありませんが、受け取った消費税の方が小さい場合もあります。仕入が多くて消費税の支払いは多くあったけど、商品が全然売れなくて受け取りが小さい場合などですね。そんな時は逆に差額を受け取ることができます!
ここまでが消費税の取引の流れです。一度復習した後で、ここから仕訳を学んでいきましょう!
- 負担するのは消費者、納付するのは事業者
- 事業者は一年間での支払額と受取額の差額を納付する
消費税に関わる仕訳を学ぶ
それでは消費税の仕訳についてここから学んでいきましょう【5:45】
◯科目の確認
まずは仕訳を行う上で、どのような科目を使うのか見ていきましょう。消費税に関する仕訳の際に使用するのは以下の二つの科目です。同時に、それぞれが五要素のどれになるのかについても確認しておきましょう。
- 仮受消費税:負債
- 販売の時に受け取った消費税に使う科目
- 仮払消費税:資産
- 仕入れや購入の時に支払った消費税に使う科目
また、仮受消費税が負債で仮払消費税が資産となるかについては、以下のように考えましょう。
先ほど消費税の仕組みで学習したように、企業からすると、受け取った税金は後から(差額という形で)国に支払うことになります。つまり、自分の物ではなく、後から(差額という形で)支払う義務を負っていると考えます。
すると、お金を受け取ってはいるものの収益ではなく、負債となるんですね。
続いて仮払消費税についてです。
これも先ほど学習しましたが、企業からすると、支払った税金は後から(差額という形で)国から回収することになります。つまり、自分が負担すべき金額ではなく、後から(差額という形で)受け取る権利を持っていると考えます。
となると、お金を支払ったものの費用ではなく、資産となります。
- 仮受消費税:負債⇦収益ではない
- 販売の時に受け取った消費税に使う科目
- 仮払消費税:資産⇦費用ではない
- 仕入れや購入の時に支払った消費税に使う科目
五要素の理解は簿記において最重要な基礎です。収益と負債、費用と資産という比較がしっくりこない方はこちらの記事で解決できますので合わせてご覧ください。
続いては具体的な仕訳ですが、ここはぜひ先生の動画で確認しましょう。使う科目を五要素を含めしっかりと理解していれば難しい仕訳ではありません。
なお動画内の説明では、「消費税がかからないならどうなるか?」をまず確認します。その後で消費税を追加するのでわかりやすいですね。
段階を踏んで学習すると理解が深まります。また、似た処理をする場合の比較もしやすいですね。
- 仮受消費税は負債
- 仮払消費税は資産
- 消費税がかからない場合を確認し、順を追って学習するのがポイント
◯決算と翌期の処理
続いて消費税に関する最後のパートは、決算と翌期の処理についてです。
期中は先ほど勉強した仕訳がたくさん発生します。その後期末になったら、まず期中で支払った消費税と受け取った消費税それぞれの合計額を確認します。
そして、それぞれを消すような仕訳の形を作っていきます。それぞれの科目の合計額を貸借逆に記入して残額をゼロクリアするんですね。
すると貸借に差額が発生します。その差額が収めるべき消費税です。差額を未払消費税という科目で埋めて、決算整理仕訳の完成です。
例えば一年間で支払った仮払消費税が700円で、受け取った仮受消費税が900円の場合は、差額の200円を納めることになりますが、その際の仕訳は以下です。
借方科目 | 金額 | / | 貸方科目 | 金額 |
仮受消費税 | 900 | / | 仮払消費税 | 700 |
/ | 未払消費税 | 200 |
なお決算ではあくまで計算をするだけなので、まだ税金の支払いはしておらず、未払消費税という負債の科目を使用します。
未払消費税は比較的理解しやすいでしょうか。支払う金額を確認して義務は確定したけど、まだ実際の支払いを行ったわけではないので負債ですね。
決算整理仕訳によって納める金額が確定して未払消費税として計上した仕訳ですが、もちろん後で実際の支払い処理が行われます。実際に現金などで支払いをする際には未払消費税を消す仕訳をすることになります。
動画で話されていますが、こちらの仕訳は翌期の期中仕訳なので注意が必要です。実際に支払うのは翌期になってからなんですね。
未払消費税という負債科目で計上することで、実際に支払われることなく決算を跨ぎました。資産、負債、純資産の三つは貸借対照表に記載される科目ですが、残高が決算を跨いで翌期に繰り越されるので理解しておきましょう。
なお、先ほど書いたように期末時点の金額によっては支払いではなく逆に受け取る場合もあります。そんな時は未収消費税という科目を使うことになります。この場合は受け取る権利があるので、未収消費税は資産科目ですね。
これも同じく、決算整理仕訳で金額を確定させ、翌期に実際に受け取ったら打ち消します。
これで消費税に関する仕訳についても学ぶことができました。ポイントは以下になるのでおさらいしておきましょう。
- 仮受消費税は負債
- 仮払消費税は資産
- 決算整理仕訳で未払消費税(負債)を計上
- 翌期の期中に支払い処理を行う
続いては法人税等について学習していきます。
③法人税等の処理を流れに沿って解説
続いては法人税等についてです。
法人税というのは聞いたことがある方も多いでしょう。詳細は後ほど解説しますが、簿記会計では「法人税等」という科目で表現されることが多いです。
等の中身については、問題を解く上では重要ではありません。税額計算の仕方や決算、支払処理での仕訳が重要なポイントになります。
しかし、せっかく簿記を学んでいるからには等の中身も勉強しておきましょう。
まずは概要、続いて仕訳と進んでいきます。
また、最後には確定申告という言葉についても解説されます。先生の動画ならではの補足ポイントですね。理解が深まり勉強が楽しくなる、先生の動画の見逃せないポイントです。
法人税等とは?まずは概要を学ぶ
法人税等について、まずは概要を学びます。【10:19】
法人税等は、儲けにかかる税金です。
個人で言えば、所得税や住民税ですね。どちらも所得の金額に対して税率をかけて計算された税額を納めることになります。
企業においては、以下の三つが儲けに対してかかる税金となります。
- 法人税
- 住民税
- 事業税
これらを合わせて、法人税等と呼ぶんですね。また、それぞれの頭文字を取って法・住・事(ほうじゅうじ)と呼ばれることもあります。
名称がわかったところで、続いては支払う金額について見ていきましょう。色々な種類の税金が混ざっている法人税等ですが、計算方法は意外と単純で「税額=税引前当期純利益×税率」です。
ここでまずは、「税引前当期純利益」とは何かを確認します。「税引前当期純利益」とは、決算整理仕訳が終わった後の「損益」の科目を指します。税金のない世界において、繰越利益剰余金に振り替える直前の金額ですね。
決算整理仕訳が終わった後の「損益」の金額のこと。税金のある世界では、税引前当期純利益から税金を差し引いて、税引後当期純利益を繰越利益剰余金に振り替える。
なお、税率は大体40%くらいになります。
試験問題の世界では単純に税率が与えられますが、もちろん現実はそんなに簡単ではありません。実際には会社ごとにさまざまな条件で税率が決まり、その税率を用いて税額が算出されることになります。
- 法人税、住民税及び事業税を省略して法人税等と呼ぶ
- 税引前当期純利益に税率をかけて算出される
法人税等に関する仕訳を学ぶ
それではここからは法人税等の仕訳を学んでいきます。事業開始1年目の処理を学んだ後、2年目以降の仕訳を学んでいきますよ。
順序立てて学んでいけるのがポイントだね!
◯一年目の処理
まずは一年目の処理について学んでいきます。【12:29】
仕訳を行うためには、何はともあれ金額を確定させる必要がありますね。
計算方法は先ほど学習したように「税額=税引前当期純利益×税率」です。税引前当期純利益は問題の中で算出することがほとんどでしょう。それに対して税率は、問題文で与えられているはずです。これらの数値から税額を確定させましょう。
続いては仕訳の形を確認します。仕訳は以下のような形になります。
借方科目 | 金額 | / | 貸方科目 | 金額 |
法人税等 | 〇〇 | / | 未払法人税等 | 〇〇 |
法人税等という科目で計上すると同時に、消費税の時と同じように貸方に未払法人税等という負債科目を計上します。
なお、この仕訳は決算整理仕訳なので、3月31日付けの仕訳となります。また、法人税等は厳密には費用ではないが費用として考えてしまってOKです。
この仕訳を行うことで計上された二つの科目がそれぞれどちらの財務諸表に表示されるかも確認しておきましょう。
- 法人税等(費用のようなもの):損益計算書
- 未払法人税等(負債):貸借対照表
消費税と同じく、法人税等においても決算では税額を確定させ仕訳をするだけで、支払いは行いません。もちろん後で実際の支払い処理が行われます。
実際に現金などで支払いを行ったら未払法人税等を消す仕訳をすることになりますね。そしてこれも消費税と同様、実際の支払いは翌期の期中になるため、仕訳も翌期の期中仕訳となります。
消費税のところでも書いたように、資産、負債、純資産の三つは貸借対照表に記載される科目ですが、残高が決算を跨いで翌期に繰り越されるので理解しておきましょう。
◯翌期(二年目)以降の処理
続いては翌期(二年目)以降の処理について学習していきます。【15:12】
翌期以降は中間納付という論点が追加されるので混乱しがちですが、一つ一つ順番に理解していきましょう!
期首から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、半年分の税金を暫定額で前払いすること
日付はとてもわかりづらいですが、期首が4/1の場合、6ヶ月を経過した日が10/1となり、その日から2ヶ月以内なので11/30までに支払う必要があります。
また、半年分の暫定額は以下のどちらかを選択できます。
- 前年度の法人税等の半額
- 当年度の6ヶ月で仮決算して算出した法人税等の金額
どちらでもいいと言っても、実際には①で納付することが一般的なようです。ただでさえ大変な決算を半期でもう一度行うというのは負担が大きいですからね。
それでは中間納付の仕訳を確認していきましょう。
中間納付では、仮払法人税等という資産科目を計上します。例えば当座預金からの振込で800円の中間納付を行った場合は以下のような仕訳となります。
借方科目 | 金額 | / | 貸方科目 | 金額 |
仮払法人税等 | 800 | / | 当座預金 | 800 |
まだ確定していない税金について暫定額を前払いしているので、中間納付で支払った金額分はこの年の税額が確定した時に納める必要がありません。
この金額分は、本決算で税額が確定しても支払わなくても良いという権利がある。そう考えると資産科目というのもイメージしやすいのではないでしょうか。
さて続いて、中間納付を行った後に本決算ではどのような処理をするのか見てみましょう。
中間納付がない場合は以下のような仕訳をしていました。
借方科目 | 金額 | / | 貸方科目 | 金額 |
法人税等 | 〇〇 | / | 未払法人税等 | 〇〇 |
中間納付を行ったことにより発生する変化点は、仮払法人税等の科目を使ってすでに一部を支払っているということですね。
借方の法人税等については、中間納付を行っていても関係がなく、決算で算出した法人税等の金額がそのまま使用されます。
変化があるのは貸方で、中間納付で計上した仮払法人税等をまずは全額減少させ、残りの差額を未払法人税等で計上することになります。
例えば先ほどのように800円の中間納付を行なっていた上で、期末に確定した法人税等の金額が1900円だったとしましょう。その場合は以下のような仕訳になります。
借方科目 | 金額 | / | 貸方科目 | 金額 |
法人税等 | 1,900 | / | 仮払法人税等 | 800 |
未払法人税等 | 1,100 |
これで二年目に行う処理が完了しました。
そしてまた翌期(三年目)に納付をする際には未払法人税等を減額して支払い処理を行い、さらに後で中間納付、また決算処理を行い、、、と続いていきます。
なお、中間納付をするのは法人税等の半額です。未払法人税等の半額ではないので注意しましょう。
法人税等の仕訳に関しては以上です。一度復習しておきましょう。
- 決算整理仕訳で法人税等と未払法人税等を計上
- 法人税等は費用のようなもの
- 未払法人税等は負債
- 翌期の期中に支払いを行う
- 中間納付で仮払法人税等(資産)を計上
利益・儲けにかかる税金と確定申告という言葉の関係
法人税等のパートの最後には、確定申告という言葉について補足説明がされます。【19:19】
確定申告と言う言葉は、以下のような利益や儲けに対してかかる税金と関係します。
- 個人:所得税、住民税
- 企業:法人税等
これらの算出ですが、税務署が行なってくれるわけではなく、自分で算出することになります。
- 自分で利益を確定させる
- 自分で税額を確定させる
- 自分で税務署に申告して納税する
このステップを踏むため、確定申告と呼ぶんですね。
なお、ほとんどのサラリーマンの所得税は会社が計算してくれることになります。それは年末調整と呼びますね。ただし、給与以外の所得があるなど、それだけだと税金が確定しない場合は、確定申告を行うことになります。
ここまでで、利益・儲けにかかる税金である法人税等について学習してきました。最後に補足として、その他の税金についても確認していきましょう。
(補足)その他の税金(固定資産税・印紙税など)も解説
最後にその他の税金についても学習していきます。【20:30】
消費税や法人税等に比べて重要度は下がりますが、忘れやすい論点になります。ここでしっかり理解しておきましょう。
動画で解説される税金は、以下の三つになります。
- 固定資産税
- ・固定資産を所有しているとかかる税金
・物を所有していることでかかる税金の一つ - 印紙税
- ・手形や領収書などを作成する際に必要な、収入印紙のこと
・収入印紙のための金額そのものが税金 - 不動産取得税
- ・土地や建物を購入する際にかかる税金
・物を購入する時にかかる税金の一つ
ここで重要なのは、どのような科目で処理をされるかという点です。
まず固定資産税と印紙税についてですが、これらは租税公課という科目で処理されます。ここで重要なのは、租税公課は費用科目であるということですね。
具体的な仕訳は以下のようになります。
借方科目 | 金額 | / | 貸方科目 | 金額 |
租税公課 | 〇〇 | / | 当座預金 | 〇〇 |
租税公課 | 〇〇 | / | 現金 | 〇〇 |
これらは費用科目の支払いを当座預金や現金を使って行った、というだけなので、例えば電気代や水道代などの水道光熱費の支払いと形は同じになります。
続いて不動産取得税ですが、こちらは基本的に土地や家屋の取得価額に入れ込むことになります。租税公課では処理しないんですね。
ただしあくまで基本的にはということなので、租税公課の科目を使用して費用処理をする場合もあります。どちらになるかは問題文に指示があるので、指示に従いましょう。
例えば500円の土地を購入し、不動産取得税が20円だとします。合計額を当座預金から支払うとした時、
- 土地の取得価額に入れ込む場合
- 租税公課で処理する場合
これらの場合の仕訳は以下になります。
場合わけ | 借方科目 | 金額 | / | 貸方科目 | 金額 |
① | 土地 | 520 | / | 当座預金 | 520 |
② | 土地 | 500 | / | 当座預金 | 520 |
租税公課 | 20 |
問題文の指示に従い、どちらも解けるようにしておきましょう。
その他の税金についての説明は以上です。最初に書いたように、これらについては消費税、法人税等よりは重要度は低くなります。何度か問題を解いて慣れておけば十分です。
ただし、租税公課が費用科目だということは忘れないようにしましょう。
- 固定資産税や印紙税は租税公課という科目を使う
- 租税公課は費用科目
さてこれで税金についての解説は以上となります。まとめに入りましょう!
まとめ 〜税金の全体像や仕組み、流れを理解できる教材〜
さてこの記事では、ふくしままさゆき先生(@boki_law)の簿記三級動画12(税金)について書かせていただきました。今回の動画における、僕が思う重要ポイント3選は以下になります。
- まねきねこが思う重要ポイント3選
- ①最初に税金の全体像を解説
→どんな種類の税金があるのかを最初に把握できる
②消費税の処理を仕組みから学べる
→個人の支払う消費税がどうなっていくか理解できる
③法人税等の処理を流れに沿って解説
→計上、支払い、中間納付と順に学ぶことでイメージがつきやすい - 簿記三級の税金をもれなく理解できる教材
- 特に消費税や法人税等はこの動画で仕組み・流れからしっかり理解しておこう!
僕自身は市販のテキストを使った独学で簿記2級まで勉強しましたが、先生の動画で勉強していたらもっと楽しくもっと早く簿記が勉強できていたと確信できます。
今回学習した消費税や法人税は、決算で確定した税金について支払いが翌期になり複雑ですが、わかりやすく解説されていましたね。
この記事が少しでもあなたの簿記の深く楽しい理解を助けるきっかけになることができたら嬉しいです。
これからも意味や本質に重点を置いた記事をお届けしていきますのでよろしくお願いします!
ではまた!
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